Q&A
≪見やすい!読みやすい!わかりやすい!!申込用紙の書き方とは!?≫
アイデアは、人に見せて売り込まなければお金になる事はありません。皆さんも、売 り込みしていないアイデアがあったらぜひ当ホームページ上で公開して積極的に売り 込みましょう!
ここでは、作品を公開する上で大切な事を解説します。
≪10秒で理解させる使い方を説明する≫
使い方や作品の特徴を説明しなければ、詳細が分からない物がほとんどです。 事業化を成功するには、この使い方を分かりやすく説明する事が「キモ」です。 ネーミング等の場合は、どのような作品に使用すると効果があるのか等も、解説する 必要があります。 採用する側は、作品を見ただけでは、作品の意図する目的が不明であるからです。
上記を踏まえると、大切なのは、 「今までの商品の欠点」 「欠点をなくす為にあなたが工夫した特徴」 「その結果どのぐらい良くなったか(効果)」
この3点だけをそれぞれ箇条書きにまとめると、分かりやすく説明できます。
うまく仕上げるコツは、できるだけ文章は簡単にまとめることです。
| 工芸品の応募用紙記入例 |
記入のポイント
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●これだけの工芸品を説明するのに、 文章では5〜6行でしか説明してません。大事な所だけを説明すれば、こんなに分かりやすくなります。
●パッとみて、「この靴を履くとラクなんだな」「どのような構造になっているのか」がすぐわかると思います。
●写真を使うと、簡単に説明する事が できるので、オススメの方法です。 |
≪写真やマンガなどビジュアルで訴える≫
あなたの家に、DM(ダイレクトメール)が届いたと想像して下さい。 1つは、文字ばかり書いてあるDM。もう1通は、写真やイラストがたくさん載っている DMです。 おそらく文字ばかりのDMは、パッと見て捨てられてしまうでしょう。
しかし写真やイラストで説明されているDMは、思わずじっくりと読んでしまうのです。
つまり、少しでも目を引く「写真」や「イラスト」「マンガ」を利用して、文字をじっくりと読 まなくても内容を理解できるようにする事が大切なのです。 売り込みの文章は買い手に「読んで頂く」事が出来ないと、まず売れる事はありません。
したがって「読ませる」のではなく「楽しく見て提案内容を理解して頂く」様にまとめる事 が大切です。
この2点をしっかりと押さえれば、内容を分かりやすく公開することができます。 ただし、この様に書けなくても、皆様の感性が企業に伝われば、十分分かりやすい用 紙に仕上げる事が可能ですので、自信を持って挑戦して下さい!
あなたも公開を申し込んで、アイデアを世界各国に売り込みましょう! 契約さえ決まってしまえば、後は寝ていてもお金がふってくる「夢のロイヤリティー生 活」が待っています!!
≪基本的な記入・申込方法について≫
応募用紙の記入に関しては、記入漏れや用紙作成上の誤り
があった場合、創作者へ返却させて頂いております。書類作成にあ
たっては応募用紙裏面及びこの「Q&A]を熟読の上ご記入下さい。 お客様にとって、スムーズで完全な形での公開をする為にご理解
いただきたくお願い致します。
@ 応募用紙の必要事項記入欄に、創作者の氏名、住所を楷書でて いねいに記入する。応募用紙は原本のみ受付いたします。
コピーは受付致しません。
A 応募用紙には直接記入するほか、原稿やコピー、写真を貼り
付けても構いません。ただしその場合は応募用紙にもうけた外
枠よりはみ出さないように、応募用紙を作成してください。
B 応募用紙裏面は必ずペンなどで署名して下さい。 鉛筆での記入は受付できません。
C 公開申込の際は応募用紙と公開申込代金を必ず同封して、現
金もしくは郵便小為替にてご送金下さい。郵便事故による被害防止
の為、書留や配達記録などの特殊郵便としての郵送をお勧めいたし
ます。郵便事故による責任は負いかねます。
D 公開に際してのお申込みは「知的所有権協会への知的所有権(著 作権)登録」と は異なります。 上記の登録制度で、創作事実証明をご希望の方は知的所有権協会 までお申込み下さい。 詳しくは、知的所有権協会ホームページhttp://www.e-chiteki.com/ をご参照下さい。上記「知的所有権協会への知的所有権(著作権)登 録」登録の効果について詳しい解説がございます。
注意 : 当会で行っている「知的所有権(著作権)登録」は、文化庁へ の「著作権登録」とは一切関係がございません。
≪応募・記入方法に関するQ&A≫
Q1 1枚の応募用紙で公開できる著作物はいくつまでですか?
A.原則的には1つです。
しかし、キャラクターなどの場合は、いくつかまとまらないと意味を
なさないものがあると思います。その場合は1枚の応募用紙にま
とめて、いくつでも登録して頂いても 構いません。ただしその場合は
1枚の応募用紙に書かれたものすべてが、1つの著作物としてみなさ れる事になります。
Q2 アイデアの内容区分を記入しないとどうなりますか?また記入漏れが
あった場合はどうなりますか?またどの内容区分に当てはまるかが
分からない場合はどうすればよいですか?
A.創作の名称、該当する著作物のチェック欄、応募用紙裏面の
署名、住所、電話番号、捺印がない場合は書類作成不備と
して返却されます。ただし、著作物紹介欄の内容については当会に
て審査を致しませんので、特に書類作成上の不備が見つからない場
合はすべて受理されます。受理後の訂正は受け付けませんので、
提出前には必ず内容のチェックを行って下さい。また複数の項目に
ついてチェックされている場合も返却させて頂きます。
なお公開する著作物がどの内容区分に該当するのかが分からない
場合は事務局にて判断致しますので、公開区分を事務局に一任す
る旨を書いた書面を同封の上、内容区分記入欄は無記入のまま料
金と共にご送付下さい。
また、応募用紙裏面「紹介者」欄は当会での管理の為設けた欄で すので記入の必要はございません。
Q4 現物を貼ってもいいですか?
A.シールや写真等であれば構いません。ただし布状の物など当会に
てスキャンニングが難しい現物 (立体物)が添付されている場合は書
類不備として返却させて頂きます。 素材、色、形などを表現される場
合は、現物を写真に撮って貼りつけるか、または 絵を書いて、写真
や絵に矢印指定をして、「○○色」「ガーゼを素 材とする」などと現物
についての情報をお書き下さい。
Q5 絵画の著作物について大きさの制限はありますか?
A.応募用紙(A3)の大きさに入るように記入してください。また絵 画を 写真に撮って 貼り付けたり、カラーコピーで縮小したものを貼り付け てください。また「その著作物の説明文」の欄 には大きさと絵画の種 類や説明を明記してください。「該当する著作物」の「絵画」の欄
にも忘れずにチェックしてください。
Q6 ネーミングデザインの著作物については、そのネーミング自体の
使用許諾になるのですか?
A.ネーミングデザインの著作物は、そのネーミングのデザインの使用
許諾をするものです。従って、ネーミング自体のライセンス契約では
ありません。ネーミング自体も保護されるのであれば、商標登録をし
ておく事をお勧めいたします。
Q7 写真の著作物について、写真の大きさの制限はありますか?
A.応募用紙の外枠の中に入る大きさであればどのサイズでも構 いま せん。ただし小さすぎると見にくくなりますので、ある程度大きい写真 を使用されることをお勧めいたします。また重ね貼りは不可とします。
Q8 試作品が出来ていないと公開できませんか?
また、特許や意匠に出願しておいた方がいいですか?
A.工芸品として応募する場合は、工芸品(壺など)そのものがわかる 写真を貼り付けてください。「該当する著作物」の欄には必ず 「工芸 品(発明品)」にチェックを入れてください。試作品(現物)ができてい ない場合でも工芸品(イラスト・図面・取扱説明書)としての公開となり ます。
なお、現在、特許出願または意匠出願を検討されている方は、そ
の発明品の試作品または工芸品をインターネット上で公開いたしま
すと、新規性が喪失され、特許等の権利が取れなくなる可能性があ
りますので、出願後の公開をお勧め致します。ただし、CD−ROM
による公開は、不特定多数を対象とした公開では無い為に、新規性
が喪失されることはありません。
Q9 個人情報はどこまで公開されますか?
A.応募用紙表面に記載された内容が、CD−ROMによる公開及び インターネット上での公開される事となります。
従って、創作者氏名・住所・電話番号は非公開となります。個人情
報は一切掲載致しません。
≪公開に関するQ&A≫
Q10 CD−ROMでの公開はどのように行なうのですか?
A.著作物の内容区分ごとにCD−ROMに保存して、当会の閲覧
スペースにて公開します。
Q11 インターネットでの公開はどのように行なうのですか?
A.インターネットでの公開は『発明・アイデア流通市場』
http://www.e-chitekan.comにて著作物の内容区分ごとに公開し
ております。
注意:画面表示・契約上問題からCD-ROM(必須)公開作品のみ、インタ
ーネットでの公開が可能となります。また、CD-ROMの場合は全カ
ラー表示となりますが、インターネット公開については容 量等の問
題によりその限りではございません。
Q12 自分の登録している著作物を利用される事になった場合、どのよ
うな連絡がありますか?
A. 利用者から使用申込の連絡があった旨、ご連絡いたします。 その後当会にて、利用者側の使用に当たっての条件(利用方法や ロイヤリティー等)を確認を行います。その後の、契約については、 応募者の意思によって決定されます。
Q13 特許願や出願審査請求がされている物件の公開は出来ますか?
A、 特許出願されている物件であっても公開する事は可能です。
その場合は、応募用紙の「著作物の説明」の右下に、その状況( 特許出願中 第○○○○号)等を記入して下さい。
Q14 当社で研究開発している商品について、当社戦略により公開のみ
(他社特許取得回避)の受付はできますか?
A. 可能です。
その場合は「工芸品」としてエントリーして頂きます。なお料金は(C
D−ROM・インターネット掲載料金)1万円となります。
⇒その他,ご不明な点・ご質問はFAX(03-3367-8005)か
e-mail( info@e-chitek.com )にて受付けしております。
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